出版物には定価販売が義務付けられています。これは再販売価格維持契約(その商品を販売する卸売業者や小売業者に顧客への販売価格を指定する契約)に基づく規定です。
以前は化粧品や塩にも再販制が適用されていました。出版物は地方格差をなくし教育や情報の機会均等を維持する意味で今も適用されています。
問題点が無いとは言えませんが、出版物の再販制は中小出版社が生き残る上でも機能しています。
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